当支部が新設されるよりも前の2006年8月7日付で、中央大学通信教育部から全国の学生会支部に対して「学生会支部活動におけるインターネット利用について(通知)」が発出されました。その「基本方針」において「学習会コンテンツの配信は認めない」とされたことから、これ以降、学生会支部においては、インターネット経由の学習会が全面的に禁止となりました。
当支部は、2009年に新設されて以降、公式サイト、お知らせメールマガジン、SNS等、IT・インターネットを活用してきましたが、その利用の範囲は、あくまでも当該通知及びその別紙「インターネットを利用して支部活動を行う際の遵守事項」に則したものでした。
その後、全国最大の学生会支部となり、2012年から2017年までは学生会支部長情報交換会の懇親会を主催し、通信教育部ご当局の教職員の皆さまにご参加いただくなどしていましたが、その際、「権限のない者が盗聴する等のセキュリティ上の懸念があるもののそれを管理できるのであれば必ずしも規制するものではない」とのお話を、複数年・複数回、伺うことができました。
当支部は、2016年12月から2017年1月にかけ、学生会神奈川支部の再建に向けて複数回にわたり通信教育部ご当局との調整を行う中で、学習会コンテンツのインターネット配信について、規制の見直しの余地があるか、一定の双方向性・リアルタイム性が担保されるストリーミングのライブ配信等であれば可能か、オンデマンドスクーリング方式(ビデオ録画コンテンツの配信)ではなくリアルタイムスクーリング方式(ストリーミングのライブ配信)であれば許容されるか、など、比較的詳細な照会を行いました。これに対して、2017年1月25日に、現在も前述の「通知」及び「遵守事項」に変更はないものの、その趣旨を理解した上で、懸念されるリスク回避等が可能な計画であれば、通信教育部委員会においてこれらを変更する可能性はあるという旨の回答をいただきました。これを踏まえ、学生会神奈川支部再建趣意書には「通信教育部の許可を前提とするリアルタイムスクーリング型学習会の検討」が盛り込まれました。
その後、首尾よく再建された学生会神奈川支部と提携し、全国最大の学生会支部グループとして順調に学習会その他の活動を重ねてきましたが、2020年にコロナ禍(新型コロナウイルス感染症・COVID-19)が発生し、2020年2月11日の学習会を最後として、当支部独自の判断及び通信教育部からの要請に従い、2020年2月29日以降の学習会は延期を余儀なくされました。
当支部は、コロナ禍の完全な封じ込めまで数四半期を要するとの予想の下、Web会議システムを活用したリアルタイムスクーリング型の学習会の構想を含む「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う今後の学習会に関するアンケート調査」を2020年3月12日に開始し、2020年3月19日に集計結果を公表。支部員の支持の下、直ちにオンライン学習会の「要件定義書」の作成に着手し、2020年4月10日に1.0版を完成させ、微調整を経て、その1.2.1版を添付して、通信教育部ご当局に対し、2020年4月13日に「要請:インターネットを利用して支部活動を行う際の遵守事項の変更(リアルタイム型メディア授業方式の学習会の解禁)について」を提出。その結果、ご当局から、2020年4月24日に「通信教育部長判断で暫定的に解禁を認める」旨の暫定的な回答を受領しました。
一方で、この間、オンライン学習会を実施するうえで必要となる規約の改正作業も進めました。これには、対面による現金の収受ができないときに個人間送金の方法などにより金銭の納入を受けられるようにする改正も含まれます。こちらは、規約改正のためのオンライン方式による臨時総会を、2020年4月10日に招集通知を発出したうえで、2020年4月25日に開催し、承認可決されました。
そして、学生会神奈川支部とともに、2020年4月27日に「リアルタイム型メディア授業方式学習会の解禁申請書」を中央大学通信教育部長宛に提出するとともに、暫定的な回答に基づき準備を進め、2020年5月4日、元通信教育部委員である佐藤恵太先生の「知的財産法」のオンライン学習会を全国の学生会支部に先駆けて開講することができました。その後、通信教育部委員会において審議が行われ、「横浜支部、神奈川支部から一部解除の申請書が提出され」「リアルタイム型メディア授業方式学習会の開催を認める」旨が正式に決定され、2020年5月29日付で当該決定の旨を含む「学生会支部活動におけるインターネット利用に関する基本方針の一部解除について(通知)」が全国の学生会支部に対して発出されました。こうして、オンライン学習会が正式に解禁されました。
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