当支部では、規約上、「理事又は参事は、支部員年会費、賛助支部員年会費、聴講生聴講費その他の本支部の活動の参加費として金銭の納入を受ける場合であって、対面による現金の収受ができないとき、又はその事務を円滑かつ迅速に行ううえで必要となるときは、本支部に代わって、自らが利用する送金の方法(個人間送金の方法を含む。)により行うことができる。」と規定されています(規約59条4の2項)。こちらは、オンライン学習会対応の一環として設けられた規定となります。
かつて、当支部の対面授業方式の学習会の受付では、役員が参加者から対面により現金で参加費のお支払いを受け、当該役員が当支部の財布(ポーチ)に現金を収納します。当支部の規約59条4の2項の規定は、オンライン学習会の運用実務を踏まえ、この「役員が参加者から対面により現金で参加費のお支払いを受け」の部分について、役員個人の口座への銀行振込、個人間送金、Amazonギフト券送信など、役員が利用する送金の方法による収受を認めたものです。
特に、個人間送金の方法は、今日、様々な懇親会などの場面で参加者相互間(例えば懇親会の参加者から幹事へ)の小口現金のやり取りにおいて活用されています。基本的な考え方は、これと同様です。
支払い方法は様々ですが、当支部の財布(ポーチ)に現金が収納されることは変わりません(同4の3項)。また、参加者に対し、当支部から領収証が発行される点も変わりません。さらに、規約上は「理事又は参事」となっていますが、実務上は、当支部の代表権を有する理事が担当しています。そして、収受の流れは、他の理事及び監事がメールの写しを確認しています。この運用により、IBやアプリを活用し、概ねリアルタイムでのお支払いの確認を実現しています。どうぞ、安心してご利用ください。
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